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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第四十一条

令和二年法律第六十号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して、賃貸住宅管理業を営んだとき。
  2. 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
  3. 第十一条の規定に違反して、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき。

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