第四十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項の規定に違反して、賃貸住宅管理業を営んだとき。二不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。三第十一条の規定に違反して、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗