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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十一条 (名義貸しの禁止)
令和二年法律第六十号
法律
(名義貸しの禁止)
第十一条
賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
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