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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十条 (業務処理の原則)
令和二年法律第六十号
法律
(業務処理の原則)
第十条
賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
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