条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十条 (業務処理の原則)

令和二年法律第六十号法律
(業務処理の原則)

第十条

賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第十条(業務処理の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(廃業等の届出) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 目次 第十一条(名義貸しの禁止) →