条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十六条 (報告徴収及び立入検査)

令和二年法律第六十号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十六条

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第二十六条(報告徴収及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(監督処分等の公告) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 目次 第二十七条(登録の取消し等に伴う業務の結了) →