条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十五条 (管理受託契約の締結時の書面の記載事項)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(管理受託契約の締結時の書面の記載事項)

第三十五条

第十四条第一項第四号に掲げる事項には、報酬の額並びにその支払の時期及び方法を含むものとする。

2第十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
  2. 管理業務の内容
  3. 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  4. 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
  5. 第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
  6. 賃貸住宅の入居者に対する法第十四条第一項第二号及び第二号に掲げる事項の周知に関する事項

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第三十五条(管理受託契約の締結時の書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(情報通信の技術を利用した承諾の取得) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次 第三十六条(財産の分別管理) →