(管理受託契約の締結時の書面の記載事項)
第三十五条
法第十四条第一項第四号に掲げる事項には、報酬の額並びにその支払の時期及び方法を含むものとする。
2法第十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 二管理業務の内容
- 三管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
- 四責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
- 五法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
- 六賃貸住宅の入居者に対する法第十四条第一項第二号及び第二号に掲げる事項の周知に関する事項