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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十六条 (財産の分別管理)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(財産の分別管理)

第三十六条

第十六条の国土交通省令で定める方法は、管理受託契約に基づく管理業務(法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分し、かつ、当該金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかが自己の帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)により直ちに判別できる状態で管理する方法とする。

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