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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十四条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)

令和二年法律第六十号法律
(管理受託契約の締結時の書面の交付)

第十四条

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 管理業務の対象となる賃貸住宅
  2. 管理業務の実施方法
  3. 契約期間に関する事項
  4. 報酬に関する事項
  5. 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
  6. その他国土交通省令で定める事項

2前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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