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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十五条 (管理業務の再委託の禁止)
令和二年法律第六十号
法律
(管理業務の再委託の禁止)
第十五条
賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
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