条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
› 第三十九条
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十九条 (標識の様式)
令和二年国土交通省令第八十三号
府省令
(標識の様式)
第三十九条
法
第十九条
の国土交通省令で定める様式は、
別記様式第十二号
によるものとする。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第三十九条(標識の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第19条
別記様式第十二号
(e-Gov)
← 第三十八条(帳簿の記載事項)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次
第四十条(委託者への定期報告) →