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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十八条 (帳簿の記載事項)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(帳簿の記載事項)

第三十八条

第十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名
  2. 管理受託契約を締結した年月日
  3. 契約の対象となる賃貸住宅
  4. 受託した管理業務の内容
  5. 報酬の額
  6. 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3賃貸住宅管理業者は、法第十八条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

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