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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十条 (賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
令和二年国土交通省令第八十三号
府省令
(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第十条
法
第六条第一項第十号
の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
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この条文が参照している条文
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第6条
← 第九条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次
第十一条(登録事項の変更の届出) →