(法第三条第一項の国土交通省令で定める規模)
第三条
法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。
法第三条第一項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であることとする。
この省令の施行前にその課程を修了した講習であって、前条又はこの省令による改正後の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第十四条第二号の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ前条又は同号の講習とみなす。