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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第五条 (手数料)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(手数料)

第五条

第三条第五項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。

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