条文くん法令検索 AIに質問する

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第二十五条 (改善命令)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(改善命令)

第二十五条

国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第二十五条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(適合命令) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 目次 第二十六条(登録の取消し等) →