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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第十九条 (登録証明事業の実施に係る義務)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(登録証明事業の実施に係る義務)

第十九条

登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第十七条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。

  1. 次のイからヘまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。
    1. 管理受託契約に関する事項
    2. 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
    3. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
    4. 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
    5. 法に関する事項
    6. イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
  2. 登録試験を実施する日時、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
  3. 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  4. 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
  5. 登録試験に合格した者に対し、合格証明書を交付すること。
  6. 登録試験に合格した者について、管理業務に関し二年以上の実務の経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有することを確認することにより、証明の判定がなされること。
  7. 登録証明事業による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること。
  8. 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。
  9. 登録証明事業が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が十分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。

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