(適合命令) 第二十四条 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十七条第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗