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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第三十三条 (電磁的方法の種類及び内容)

令和二年国土交通省令第八十三号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第三十三条

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和二年政令第三百十三号。以下「令」という。)第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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