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住宅宿泊事業法 第二条 (定義)

平成二十九年法律第六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

  1. 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
  2. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

2この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。

3この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

4この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。

5この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。

6この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。

7この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいう。

8この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
  2. 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

9この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条及び第六十七条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。

10この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(準備行為)

住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事(第三項前段及び第四項の規定により保健所設置市等の長が第三項前段の公示をし、その日から起算して三十日を経過した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長)に届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第一項の届出をしたものとみなす。

2第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、第二十三条又は第四十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3保健所設置市等及びその長が第六十八条第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事との協議及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。この場合において、その協議は施行日において同条第二項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第三項の規定によりした公示とみなす。

4前項前段の公示は、施行日の三十日前までにするものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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