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住宅宿泊事業法施行規則
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)
第二条
(法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)
第三条
(人を宿泊させる日数の算定)
第四条
(届出)
第五条
(変更の届出)
第六条
(廃業等の届出)
第六条の二
(心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者)
第七条
(宿泊者名簿)
第八条
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第九条
(住宅宿泊管理業務の委託の方法)
第十条
(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法)
第十一条
(標識の様式)
第十二条
(住宅宿泊事業者の報告)
第十三条
(身分証明書の様式)
第十四条
(条例の制定の際の市町村の意見聴取)
第十五条
(住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示)
第十六条
(住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)