(住宅宿泊管理業務の委託の方法)
第九条
法第十一条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること。
- 二委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、法第三条第二項の届出書及び同条第三項の書類の内容を通知すること。
2法第十一条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数は、五とする。
3法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在とする。
4法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。
- 一住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。
- 二届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が五以下であるとき。