(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第八条
法第九条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による説明は、書面の備付けその他の適切な方法により行わなければならない。
2法第九条第一項の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一騒音の防止のために配慮すべき事項
- 二ごみの処理に関し配慮すべき事項
- 三火災の防止のために配慮すべき事項
- 四前三号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項