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住宅宿泊事業法施行規則 第十二条 (住宅宿泊事業者の報告)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(住宅宿泊事業者の報告)

第十二条

第十四条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数
  3. 延べ宿泊者数
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

2住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。

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