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住宅宿泊事業法 第十四条 (都道府県知事への定期報告)

平成二十九年法律第六十五号法律
(都道府県知事への定期報告)

第十四条

住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

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