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住宅宿泊事業法 第七十六条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第四項第二十六条第一項第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八条第一項第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条又は第六十条第一項の規定に違反した者
  3. 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第十五条第四十一条第一項若しくは第二項、第五十五条第二項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者
  5. 第十七条第一項第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
  6. 第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
  7. 第三十二条(第一号に係る部分に限る。)又は第五十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
  8. 第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  9. 第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者
  10. 第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者
  11. 十一
    第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者

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