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住宅宿泊事業法 第五十五条 (住宅宿泊仲介業約款)

平成二十九年法律第六十五号法律
(住宅宿泊仲介業約款)

第五十五条

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第五十七条第一号及び第五十九条第一項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 宿泊者の正当な利益を害するおそれがあるものであるとき。
  2. 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに住宅宿泊仲介業者の責任に関する事項が明確に定められていないとき。

3観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同一のものに変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

4住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。

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