(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法) 第三十六条 法第五十五条第四項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。一営業所又は事務所における掲示二インターネットによる公開 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗