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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十六条 (住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)

第三十六条

第五十五条第四項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

  1. 営業所又は事務所における掲示
  2. インターネットによる公開

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