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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第三十七条 (住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)

第三十七条

第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。

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