(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準) 第三十七条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗