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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
平成二十九年国土交通省令第六十五号
府省令
· 条文 65 件 ·
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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第二条
(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)
第三条
(登録の更新の申請期間)
第四条
(手数料)
第五条
(登録申請書の様式)
第六条
(登録申請書の添付書類)
第六条の二
(心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)
第七条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第八条
(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第九条
(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第九条の二
(登録の申請)
第九条の三
(欠格条項)
第九条の四
(登録の要件等)
第九条の五
(登録の更新)
第九条の六
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第九条の七
(登録事項の変更の届出)
第九条の八
(登録実務講習事務規程)
第九条の九
(登録実務講習事務の休廃止)
第九条の十
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九条の十一
(適合命令)
第九条の十二
(改善命令)
第九条の十三
(登録の取消し等)
第九条の十四
(帳簿の記載等)
第九条の十五
(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第九条の十六
(報告の徴収)
第九条の十七
(公示)
第十条
(登録事項の変更の届出)
第十一条
(廃業等の届出)
第十二条
(誇大広告をしてはならない事項)
第十三条
(委託者の保護に欠ける禁止行為)
第十四条
(管理受託契約の締結前の説明事項)
第十五条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十六条
第十七条
(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)
第十八条
(証明書の様式)
第十九条
(帳簿の記載事項)
第二十条
(標識の様式)
第二十一条
(住宅宿泊事業者への定期報告)
第二十二条
(公告の方法)
第二十三条
(身分証明書の様式)
第二十四条
(権限の委任)
第二十五条
(登録の更新の申請期限)
第二十六条
(手数料)
第二十七条
(登録申請書の様式)
第二十八条
(登録申請書の添付書類)
第二十八条の二
(心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者)
第二十九条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第三十条
(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第三十一条
(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第三十二条
(登録事項の変更の届出)
第三十三条
(廃業等の届出)
第三十四条
(住宅宿泊仲介業約款の届出)
第三十五条
(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)
第三十六条
(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)
第三十七条
(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)
第三十八条
(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法)
第三十九条
(禁止行為)
第四十条
(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)
第四十一条
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十二条
(標識の様式)
第四十三条
(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)
第四十四条
(旅費の額)
第四十五条
(在勤官署の所在地)
第四十六条
(旅費の額の計算に係る細目)
第四十七条
(公告の方法)