(公示) 第九条の十七 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第九条第一号イの登録をしたとき。二第九条の七の規定による届出があったとき。三第九条の九の規定による届出があったとき。四第九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第九条の十七を開く ↗