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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十七 (公示)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(公示)

第九条の十七

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第九条第一号イの登録をしたとき。
  2. 第九条の七の規定による届出があったとき。
  3. 第九条の九の規定による届出があったとき。
  4. 第九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

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