(報告の徴収) 第九条の十六 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第九条の十六を開く ↗