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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十六 (報告の徴収)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(報告の徴収)

第九条の十六

国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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