(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者) 第九条 法第二十五条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれにも該当する者イ管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、次条から第九条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者でないこと。ロ人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務に従事した期間が通算して二年以上である者でないこと。ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者でないこと。二住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗