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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の五 (登録の更新)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(登録の更新)

第九条の五

第九条第一号イの登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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