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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の六 (登録実務講習事務の実施に係る義務)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(登録実務講習事務の実施に係る義務)

第九条の六

登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第九条の四第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。

  1. 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
  2. 講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
  3. 登録実務講習は、次に掲げる事項について行うものとし、総時間数は、おおむね二十七時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。
    1. 住宅宿泊事業法の趣旨並びに住宅宿泊管理業者の役割及び義務に関する事項
    2. 管理受託契約並びに法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の書面の作成に関する事項
  4. 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
  5. 第三号に掲げる事項に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
  6. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  7. 登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
  8. 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
  9. 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  10. 終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。
  11. 十一
    登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、修了証を交付すること。
  12. 十二
    登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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