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住宅宿泊事業法 第三十四条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)

平成二十九年法律第六十五号法律
(管理受託契約の締結時の書面の交付)

第三十四条

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
  2. 住宅宿泊管理業務の実施方法
  3. 契約期間に関する事項
  4. 報酬に関する事項
  5. 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
  6. その他国土交通省令で定める事項

2前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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