(管理受託契約の締結時の書面の交付)
第三十四条
住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
- 二住宅宿泊管理業務の実施方法
- 三契約期間に関する事項
- 四報酬に関する事項
- 五契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
- 六その他国土交通省令で定める事項
2前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。