条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅宿泊事業法
› 第三十五条
住宅宿泊事業法 第三十五条 (住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
第三十五条
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第三十五条(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(管理受託契約の締結時の書面の交付)
住宅宿泊事業法 目次
第三十六条(住宅宿泊管理業務の実施) →