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住宅宿泊事業法 第三十五条 (住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)

平成二十九年法律第六十五号法律
(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)

第三十五条

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

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