(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項) 第十七条 法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名二住宅宿泊管理業務の内容三住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容四責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容五法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗