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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第十七条 (法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(法第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項)

第十七条

第三十四条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
  2. 住宅宿泊管理業務の内容
  3. 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  4. 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
  5. 第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

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