第十六条 住宅宿泊事業法施行令(次項及び第四十四条において「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗