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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第十六条

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令

第十六条

住宅宿泊事業法施行令(次項及び第四十四条において「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

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