(情報通信の技術を利用する方法)
第十五条
法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。