(管理受託契約の締結前の説明事項)
第十四条
法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 二住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
- 三住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
- 四報酬並びにその支払の時期及び方法
- 五前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
- 六住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
- 七責任及び免責に関する事項
- 八契約期間に関する事項
- 九契約の更新及び解除に関する事項