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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の四 (登録の要件等)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(登録の要件等)

第九条の四

国土交通大臣は、第九条の二第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第九条の六第三号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。
  2. 講師が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 弁護士であって、管理受託契約の締結に係る実務に関する知識を有する者
    2. 住宅宿泊管理業に二年以上従事した経験を有する者であって、管理受託契約の締結の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2第九条第一号イの登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録実務講習事務を開始する年月日

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