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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第八条 (住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

第八条

第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
  2. 支払不能に陥っていないこと。

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