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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第十条 (登録事項の変更の届出)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十条

住宅宿泊管理業者は、法第二十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第七号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。

2変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第六条第一項第一号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第二十五条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

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