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住宅宿泊事業法 第二十六条 (変更の届出等)

平成二十九年法律第六十五号法律
(変更の届出等)

第二十六条

住宅宿泊管理業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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