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住宅宿泊事業法 第二十七条 (住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
第二十七条
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第24条
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住宅宿泊事業法 目次
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