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住宅宿泊事業法 第二十七条 (住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)

平成二十九年法律第六十五号法律
(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)

第二十七条

国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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