条文くん法令検索 AIに質問する

住宅宿泊事業法 第二十八条 (廃業等の届出)

平成二十九年法律第六十五号法律
(廃業等の届出)

第二十八条

住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 住宅宿泊管理業者である個人が死亡したときその相続人
  2. 住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  3. 住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  4. 住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
  5. 住宅宿泊管理業を廃止したとき住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員

2住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第二十二条第一項の登録は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅宿泊事業法第二十八条(廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧) 住宅宿泊事業法 目次 第二十九条(業務処理の原則) →