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住宅宿泊事業法 第七十九条

平成二十九年法律第六十五号法律

第七十九条

第三条第六項第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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