(廃業等の届出) 第十一条 住宅宿泊管理業者は、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第八号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗