(誇大広告をしてはならない事項) 第十二条 法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一住宅宿泊管理業者の責任に関する事項二報酬の額に関する事項三管理受託契約の解除に関する事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗