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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第十二条 (誇大広告をしてはならない事項)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第十二条

第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
  2. 報酬の額に関する事項
  3. 管理受託契約の解除に関する事項

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