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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十一条 (住宅宿泊事業者への定期報告)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(住宅宿泊事業者への定期報告)

第二十一条

住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。

  1. 報告の対象となる期間
  2. 住宅宿泊管理業務の実施状況
  3. 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
  4. 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

2前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

  1. 電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

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