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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十条 (標識の様式)
平成二十九年国土交通省令第六十五号
府省令
(標識の様式)
第二十条
法
第三十九条
の国土交通省令で定める様式は、第十号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
住宅宿泊事業法 第39条
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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 目次
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