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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第二十条 (標識の様式)

平成二十九年国土交通省令第六十五号府省令
(標識の様式)

第二十条

第三十九条の国土交通省令で定める様式は、第十号様式によるものとする。

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